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相続財産の範囲

相続財産の範囲:借金も相続されることに注意

借金も相続されることに注意

相続が開始されると,被相続人(亡くなった方)に属している一切の権利義務は原則として相続されます。

例えば,現金,預貯金,不動産,自動車などの動産だけでなく,不動産賃借権なども相続されます。

相続は被相続人の一切の権利義務を承継するもので,権利だけでなく義務も相続します。このため,資産などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も相続されます。

不動産等の資産だけを相続し借金は相続しないということはできませんので,注意してください。

但し,被相続人のみに帰属する権利(帰属上の一身専属権)や祭祀財産,遺骨は相続の対象とはなりません。

被相続人のみに帰属する権利(帰属上の一身専属権)には,代理権(民法111条1項),雇用契約上の地位(民法625条)などのほか,扶養請求権,財産分与請求権などがあります。

但し,扶養請求権や財産分与請求権などは,相続発生時点で具体的な内容が確定している場合は相続の対象となります。

例えば,扶養料として一定の金額を支払う調停が成立している場合は相続の対象となりますが,具体的な金額が決定されていない場合は相続の対象となりません。

なお,生命保険金請求権は被相続人が亡くなったことにより生じる権利で,被相続人から相続するものではありませんので,原則として,遺産相続の対象とはなりません。