
法定相続分:相続人のパターンにより決まっています
法定相続分は,相続人が誰かによって変わってきます。
- ① 配偶者と子 配偶者:1/2, 子 :1/2÷相続人となる子の人数
- ② 配偶者と親 配偶者:2/3, 親 :1/3÷相続人となる親の人数
- ③ 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4,兄弟姉妹:1/4÷相続人となる兄弟姉妹の人数

- * 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされています。このため,非嫡出子がいる場合の子の相続分の計算は以下のとおりとなります。
- 嫡出子 :1/2÷{嫡出子の人数+(嫡出子の人数÷2)}
- 非嫡出子:1/2÷{嫡出子の人数+(嫡出子の人数÷2)}÷2
- 但し,非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする規定は,憲法が定める法の下の平等に反し無効とする有力な見解があります。
- * 半血の兄弟姉妹(異母兄弟など,父母のうち一方のみが同じ兄弟姉妹のことです)の相続分は全血の兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹のことです)の相続分の半分とされています。
- このため半血の兄弟姉妹がいる場合の兄弟姉妹の相続分の計算は以下のとおりとなります
- 全血兄弟姉妹:1/4÷{全血兄弟姉妹の人数+(半血兄弟姉妹の人数÷2)}
- 半血兄弟姉妹:1/4÷{全血兄弟姉妹の人数+(半血兄弟姉妹の人数÷2)}÷2
相続人が配偶者と嫡出子3名だった場合,法定相続分は配偶者が1/2,子が各1/6となります。
また,相続人が全血の兄弟姉妹4名のみだった場合,法定相続分は各1/4となります。
法定相続分:代襲相続があると複雑に
代襲相続が発生すると少し複雑になりますので,相続人の範囲と法定相続分を具体的な例で説明します
- ① Aが亡くなったとき,子CとDは既に亡くなっており,Aの配偶者W,Aの子B,Cの妻CW,子K1,K2,K3が存命で,Dは配偶者も子もいなかった場合
- ↓
- 相続人:W,B,K1,K2,K3(Cの妻CWは代襲相続人にはなりません。またDは代襲相続人がいないので,相続分の計算には関係しません。)
- 法定相続分
- W:1/2
- B:1/2÷2=1/4
- (子の相続分1/2を相続人である子の数で割ったもの)
- K1~K3:1/2÷2÷3=各1/12
- (Cの相続分をCの子の数で割ったもの)

- ② Aには子供がおらず,亡くなったとき,配偶者W,両親等,兄弟B,Bの子K3が既に亡くなっており,兄弟C,D,Bの子K1,K2及びK3の子M1が存命だった場合
- ↓
- 相続人:C,D,K1,K2
- (Aは子がおらず,配偶者,両親,祖父母も既に亡くなっているので,相続人は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹のうちBが亡くなっているので,Bの相続分はBの子に代襲相続されますが,兄弟姉妹が相続人の場合は再代襲しないので,M1はK3の代襲相続分を相続できません。)
- 法定相続分
- C,D:1÷3=各1/3
- (相続人が兄弟姉妹のみなので,全体を兄弟姉妹の数で割ったもの)
- K1,K2:1/3÷2=核1/6
- (Bの相続分をBの代襲相続人の数で割ったもの)
