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相続放棄について

相続放棄について:亡くなった方に借金があるなどの場合注意

亡くなった方に借金があるなどの場合注意

亡くなった方(被相続人)のプラスの財産だけでなく借金等のマイナスの財産も相続されます。プラスの財産が借金等のマイナスの財産よりも多ければよいのですが,逆に借金等のマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いこともしばしばみられます。特段の資産はなく,借金だけを残した場合が典型例です。

本来,保証人になっていない限り,親や子の借金を返済する義務はないのに,相続が発生すると借金の相続が強制されるのでは,相続人にとって余りにも酷です。

また,これとは逆に,相続財産自体はプラスでも相続放棄をした方が良い場合もあります。相続人が多額の負債を抱えている場合,遺産を相続しても,差し押さえや相続人の破産により,遺産を処分せざるを得ないこともありますが,例えば実家不動産に被相続人の妻が居住しているなどの場合,借金を抱えた子は相続をしない方がよいといえます。

このため,相続放棄の手続きをとることで,プラスの財産もマイナスの財産も含めた一切の財産を相続しないようにすることができます。

相続放棄:家庭裁判所での手続きが必ず必要

相続放棄:家庭裁判所での手続き

相続放棄は,家庭裁判所で相続を放棄する旨を申述する必要があります。

相続放棄を行ったとの申告があった場合,よく聞いてみると,他の相続人に対して相続放棄すると言っただけのケースや,遺産分割協議で自分の相続分を0としただけのケースなど,家庭裁判所での手続きを行っていないことがあります。

これらの場合,法律上有効な相続放棄をしたことにはなりませんので,注意してください。

相続放棄は,自分のために相続が開始されたことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

なお,3か月では相続財産の内容が調査できないなどの事情がある場合,家庭裁判所の許可を得て,相続放棄を行うことができる期間を伸長することができます。

但し,相続人の財産を処分したり,相続財産を隠匿したりしたような場合,相続放棄は認められませんので注意してください。

なお,相続放棄を行うと,別の人が相続人となる場合があります。例えば,亡くなった方(被相続人)の子全員が相続放棄をした場合,亡くなった方(被相続人)の両親が相続人になります。

この場合,両親が相続を放棄し,亡くなった方(被相続人)の借金等を相続しないためには,両親も相続放棄の手続きを家庭裁判所で行う必要があることにも注意をしてください。