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遺言書の活用

遺言書の活用:スムーズな相続のために

相続財産の範囲

相続人の範囲や法定相続分は法律により決められていますが,自分の財産を相続人以外の人に相続させたい,法定相続分以外の割合で分けてほしい,或いは特定の財産は特定の人に相続してほしい場合があります。

また,相続で骨肉の争いを避けたいこともあります。

このような場合,予め遺言書を作成しておけばよいでしょう。

遺留分について:遺言書に反して相続できることがある

遺留分とは,相続人が,相続財産のうち一定の割合を相続できることを保障するため,相続財産のうち,被相続人による自由な処分が制限されている部分をいいます。

このため,遺留分を侵害する遺言があっても,遺留分の限度で相続をすることが可能です。

遺留分は,配偶者,子,直系尊属(親,祖父母等)に認められていますが,兄弟姉妹には認められていません。

また,子の代襲相続人にも,子と同じ遺留分が認められます。

遺留分は,直系尊属(親,祖父母等)のみが相続人である場合は相続財産の1/3,これ以外の場合は総財産の1/2です。

各相続人の遺留分は,この割合に各相続人の法定相続分を掛けて算出します。

例えば,相続人が配偶者と子3名の場合,配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4,子の遺留分は(1/2×1/3)×1/2=1/12となります。

配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4,子の遺留分は(1/2×1/3)×1/2=1/12

また,相続人が配偶者と父母の場合,配偶者の遺留分は2/3×1/2=1/3,父母の遺留分は(1/3×1/2)×1/2=各1/12となりますが,相続人が父母のみの場合の遺留分は,(1×1/2)×1/3=1/6となります。

配偶者の遺留分は2/3×1/2=1/3,父母の遺留分は(1/3×1/2)×1/2=各1/12となりますが,相続人が父母のみの場合の遺留分は,(1×1/2)×1/3=1/6

このため,例えば遺言書で全財産を長男に相続させるとなっている場合でも,被相続人の配偶者は相続財産の1/4の相続を主張することができます。

このように,相続人が遺留分を主張すると,遺言書の内容を100%実現することができないことがあります。

このような事態を避けるためには,遺留分に配慮した内容の遺言とするか,相続人に予め遺留分を放棄してもらう必要があります。

遺留分の放棄は,相続開始前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。