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法定相続人の範囲

子の配偶者(娘婿等)は養子縁組をしていない限り相続人となりませんが、とついで姓が変わった娘は相続人となります。また、普通養子縁組で養子になった人は、実親と養親の双方の相続人となります。

相続財産の範囲

相続が開始されると、被相続人(亡くなった方)に属している一切の権利義務は原則として相続されます。

法定相続分

法定相続分は、相続人が誰かによって変わってきます。

特別受益

相続人が一人の場合は問題が起こりませんが、複数の相続人がいる場合、その中に被相続人(亡くなった方)から遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人がいると、これを無視してしまう不公平が生じることがあります。